- 2017.11.11 Saturday
マイナンバーカード
(秋深し)
教習所での話。息子が講習受講の手続きに身分証明書としてマイナンバーカードを持って行きました。もちろん写真付きです。
「窓口でこれは保険証と同じで身分証明書になりませんって言われたよ」
「で、何が必要だって?」
「住民票を持って来るようにって。本籍地記載の住民票だって」
「写真付きのマイナンバーが身分証明書にならなくて、住民票が身分証明書になるんだ。へ〜」
ということで、私はマイナンバーを使ってコンビニで住民票を出力。息子に手渡しました。
総務省のウェブサイトによると「マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき」ると記されています。
が、ただし書きがありました。
「マイナンバーカードを身分証明書として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部の事業者では利用できない場合があります」
道理で保険証と同等の扱いなのですね。身分証明書としての法的効力はないのです。
そもそもマイナンバーカードは、身分証明書として作成されたものではない。「マイナンバー」という番号が記載された顔写真付きのカードと覚えていた方が間違いないでしょう。
「社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し...」と総務省はマイナンバー導入の目的の一つとして効率的な情報管理を掲げています。
結局、行政の効率化が大きな目的なのです。結果として住民サービスの向上が図られるということです。
だからなのでしょう。住民人口に対するマイナンバーカードの交付率は全国平均8.4%、福島県7.6%、いわき市7.0%と低調です(2017.3.8現在)。
それにしても、公安委員会所管の自動車教習所でマイナンバーカードが身分証明書に使えないとは、軽いショックでした。
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