(まもなく飛来してきます)

講師の話を聞きながら、自分の性格や興味になじむと思いました。じつに面白い。

「知的財産苅技能検定3級講座」の第1回講座を受講しての感想です。あくまでも「個人の感想」ですが、奥の深さを感じました。

「小学生の発明が特許になる?」との朝日新聞の記事を通して、講師は発明というものの考え方の一例を挙げました。

特許になる発明とは、次の通りであるとしています。

・特許法上の発明であるか
・産業として実施できるか(産業利用性)
・新しいかどうか(新規性)
・容易に考え出すことができないか(進歩性)
・先に出願されていないかどうか(先願主義)
・公序良俗に反する発明ではないか
・明細書の記載は規定どおりか
(出典:川口竜二『知財と研究開発戦略』)

さて、愛知県安城市の小学校6年生の発明した空き缶分別。磁石の性質を利用してスチール缶とアルミ缶を分別するというものです。

じつはこの分別の仕組みには先行技術がありました。同じように磁石の性質を使ったものです。

(1)どこが今までと違うのか?(相違点)
(2)その相違点は際立っているか? 〜今までにない考え方か〜

講師からこのような問いが演習として出されました。

説明の詳細は割愛します。その中で私が深く感銘を受けたことがありました。

それは、開発の方向性として相違点を際立たせるように特徴付けること(今までにない考え方)は当然として、そのうえで、権利化の方向性においても、特徴が明確となるように権利化することが大切である、ということです。

つまり、弁理士が特許申請する際にどう特徴付けるか、その目利きが重要だということです。

発明特許とは、どんなに偉大な発明であったとしても、特許庁が認めなければ、発明になりません。新規性や進歩性の見極め、あるいは目利きが物言う世界だということです。

講師は用途発明という考えも教えてくれました。一例として、鮭の卵巣膜自体が特許になるのだ、と。

降圧作用や肌荒れ防止に効果があると実験で証明されれば、「用途発明」となり得るのです。

実際に鮭の卵巣膜をタンパク質分解酵素で分解した物質が次の8つもの特許を取得しています。

「加速度脈波加齢指数上昇剤(特許3946239号)」「皮膚アレルギー症状抑制用化粧料(特許3981387号)」「肌荒れ防止剤(特許3899116号)」「IGF-1値上昇剤(特許3946238号)」「皮膚を白くする皮膚状態改善用化粧料(特許4005113号)「経皮投与育毛剤(特許4679138号)「毛穴黒ずみ防止剤(特許4792588号)」「変形性関節症NTX値低減剤(特許4875865号)

というわけで、よく食べるサンマやサバを見る私の目が最近らんらんと光っています。一攫千金の心が躍ります。

知財はじつに奥深い。

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